誤植情報

2019.02.21
誤植情報

誤植情報更新致しました(2019年度版復元問題集 SA実務編ほか)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2019年度版復元問題集 SA実務編
■p.361 生活安全 №4⑷解説

以下のとおり差し替えます。
「妥当。不正アクセス禁止法においては、サイバー犯罪に関する条約の要請に基づき、不正アクセス罪(同法3条、11条)や不正取得罪(同法4条、12条1号)など一定の範囲で、条約による国外犯処罰規定が設けられているが(同法14条)、識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止(いわゆるフィッシング行為の禁止、同法7条、12条4号)はこれに含まれていない。しかし、枝文の場合は、構成要件の一部をなす行為が日本国内で行われていることから、たとえその結果が国外でのみ生じたとしても、行為者は国内犯として処罰される(刑法1条1項、8条)。」

公研2017年10月号「平成29年度巡査部長二次試験の復元と解説(SA実務)」
■p.42 №27⑷解説

以下のとおり差し替えます。
「妥当。不正アクセス禁止法においては、サイバー犯罪に関する条約の要請に基づき、不正アクセス罪(同法3条、11条)や不正取得罪(同法4条、12条1号)など一定の範囲で、条約による国外犯処罰規定が設けられているが(同法14条)、識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止(いわゆるフィッシング行為の禁止、同法7条、12条4号)はこれに含まれていない。しかし、枝文の場合は、構成要件の一部をなす行為が日本国内で行われていることから、たとえその結果が国外でのみ生じたとしても、行為者は国内犯として処罰される(刑法1条1項、8条)。」

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