誤植情報

2020.01.17
誤植情報

誤植情報を更新しました(公研 2019年9月号p.60)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

公研 2019年9月号
■p.60 平成31年度巡査部長二次試験の復元と解説(SA法学)

 No.13(5)の解説を、以下のとおり全て差し替えます。
「妥当でない。 検証の意義は枝文前段のとおり。携帯電話機の位置情報の探索は、捜査機関が秘密裏に個人の行動を長期間継続的に把握することを可能にするという点で、個人のプライパシーを侵害するおそれがあることから、強制処分の性質を有するところ、携帯電話機から発信された電波を受信した基地局及び受信方向等のデータから判明する位置情報の内容を、五官の作用により認識するものであるから、検証に当たり、これを行うには原則、検証許可状の取得を要する。なお、判例は、GPS捜査(捜査機関が能動的に、車両に秘かにGPS端末を取り付けてその位置情報を探索・把握する捜査手法)を強制処分と認定した上、事前の令状提示に代わる公正性の担保手段が確保されていないこと等から、既存の刑訴法上の強制処分によることはできない、と判示している(最大判平29・3・15)。これと携帯電話機の位置探索とは、捜査手法としては異なるものの、プライパシーの侵害となりかねない点では特に異なるところがないこと、また、現在の携帯電話機の多くにGPS機能が搭載されていることなどから、携帯電話機の位置探索を行うに当たっては、上記判例を意識した慎重な配慮が要請される。」

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