誤植情報

2020.09.01
誤植情報

誤植情報を更新しました(2021年度版復元問題集 SA実務編p.307)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2021年度版復元問題集 SA実務編
p.307 刑 事 No.15解説(4)、正解

 解説(4)を、以下のとおり差し替えます。
(4) 妥当。被疑者取調べの承認については、もともと「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」による制度であったが、令和元年6月1日より、犯罪捜査規範上の制度(同168条3項)として位置づけられることとなった。これにより、①署長指揮事件については、警察署課長の承認を受けることとし、警察署課長が不在のときは、警察署課長代理の承認を受ける、②当番事件の承認は、口頭又は電話によることとし、承認を受けた旨を「任意捜査簿」若しくはこれに類する書類又は「逮捕簿」に記載し、経緯を明らかにしておく、③当番事件の承認は、承認を受けようとする時間帯が本署当番の時間帯であり、警察署課長及び警察署課長代理がいずれも不在であるときは、本署当番責任者の承認をもって、警察署課長による承認に代えることができる、というように運用が変更となった。したがって、枝文のような事件は、課長等の承認により取調べを行うことができる。もっとも、事件の内容が重要又は特異であるなど、課長等が特に慎重な判断を要すると認めた場合においては、この限りでない。

 正解を以下のとおり訂正いたします。
誤:正解(1)
正:正解(1)、(4)

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