2021.06.14
誤植情報
誤植情報を更新しました(公研 2021年2月号 pp.4-5)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
公研 2021年2月号
pp.4-5 刑事に始まり刑事に終わる [4]問題・解説
問題[4]及び解説[4]を以下のとおり、訂正いたします。
問題:住居侵入罪における「住居」とは、人の起臥寝食のため日常使用される場所をいう。
解説:○ 住居侵入罪(刑法130条前段)の客体である「住居」とは、人の起臥(が)寝食のため日常使用される場所をいい、その場所の使用が一時的であると永続的であるとを問わない。人が居住している一戸建て住宅やマンションの居室のほか、ホテルや旅館の一室のように一時的に使用している場所もこれに当たる。