2021.08.10
誤植情報
誤植情報を更新しました(2018年度版SA復元問題集 法学編 pp.451-452)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
2018年度版SA復元問題集 法学編
pp.451-452 刑事訴訟法 No.13(1)問題・解説
(1)の問題文を、以下のとおり訂正いたします。
問 題
誤:親告罪における告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができるから、共犯者のうち一部が既に起訴されていても、いまだ起訴されていない他の共犯者について、告訴人が告訴を取り消したいと申し出た場合には、これを受理したうえで、直ちにその旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。
正:親告罪における告訴は、公訴の提起があるまで取り消すことができるから、既に事件を検察官に送付した後であっても、犯人がいまだ起訴されていない場合において、告訴人が告訴を取り消したいと申し出たときは、これを受理したうえで、直ちにその旨を検察官に通知し、必要な書類を追送しなければならない。
(1)の解説中、4行目の「もっとも」以降を削除します。