誤植情報

2024.07.09
誤植情報

誤植情報を更新しました(2025年度版SA復元問題集 実務編 p.288)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2025年度版SA復元問題集 実務編
p.288 刑 事 No.29(4)解説

 (4)の解説を、以下のとおり全文差し替えます。
(4) 妥当でない。従前は、性犯罪や人身安全関連事案について被害者等事件関係者の個人特定事項を保秘する運用がなされていたが、令和6年1月15日より、原則として、被害者等の個人情報への配慮の観点から、人定事項を集約した捜査報告書を作成し、それ以外の捜査書類については、氏名・年齢を除く、被害者等の人定事項の記載を省略する運用となっている。ただし、この運用の対象外である微罪処分に係る事件や基本書式を使用する交通事件に係る捜査書類のほか、他の犯罪事実との識別が必要な各種令状請求書や、原則として証拠開示及び閲覧記録の対象とならない証拠金品総目録については、全ての人定事項を記載する。

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