誤植情報

2025.02.27
誤植情報

誤植情報を更新しました(2024年度版SA復元問題集 法学編 pp.486,487)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2024年度版SA復元問題集 法学編
pp.486,487 刑事訴訟法 No.28(4)問題・解説

 (4)の問題文2~3行目の以下の箇所を訂正いたします。

誤:手配等で得られた情報を利用することは、当然に許される
正:通報者・目撃者の供述を資料として認定することはできない

 (4)の解説を、以下のとおり訂正いたします。

 「身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。」(刑訴法212条2項3号)とは、特定の犯罪を行ったことが外部的かつ客観的に明らかと認められるような痕跡が、身体又は被服に認められる状態にある場合をいう。個別的要件は、その者が犯人であることの明白性を客観的に担保するための要件であるから、逮捕者自身が直接覚知することを要し、通報者・目撃者等の供述や職務質問等の結果得られた犯人の自供を資料として認定することはできない。なお、一般的要件については、逮捕者の犯行の現認に加えて、被害者等からの通報内容や事件の手配内容をも資料として認定してもよいと解されている(刑事資料70巻3号p.37)。

誤植情報一覧ページに戻る