誤植情報

2025.03.13
誤植情報

誤植情報を更新しました(一問一答 刑事訴訟法 改訂七版 上巻 pp.178-179)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

一問一答 刑事訴訟法 改訂七版 上巻
pp.178-179 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき 問題・解説3

 問題文の2~3行目の以下の箇所を訂正いたします。

誤:手配等で得られた情報を利用することは、当然に許される
正:通報者・目撃者の供述を資料として認定することはできない

 解説を、以下のとおり訂正いたします。

準現行犯の個別的要件(刑訴法212条2項各号)は、その者が犯人であることの明白性を客観的に担保するための要件であるから、逮捕者自身が直接覚知することを要し、通報者・目撃者等の供述や職務質問等の結果得られた犯人の自供を資料として認定することはできない。

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