誤植情報

2020.02.03
誤植情報

誤植情報を更新しました(2020年度版SA復元問題集 法学編p.135)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

2020年度版SA復元問題集 法学編
■p.135 行政法 No.6(1)

 問題文(1)2行目からの「都道府県警察の事務は、犯罪被害者等給付金支給法が定める給付金の支給以外は、全て自治事務である」を、以下のとおり差し替えます。
「都道府県公安委員会の事務のうち、犯罪被害者等に対する給付金の支給に関する事務は、法定受託事務とされている」

 解説(1)2行目からの「都道府県警察の事務は自治事務として整理されており、法定受託事務とされているのは、犯罪被害者等給付金支給法20条に規定する事務のみである」を、以下のとおり差し替えます。
「都道府県公安委員会の事務の大半は自治事務とされており、法定受託事務とされているのは、犯罪被害者等に対する給付金その他の支給に関する事務(犯罪被害者等給付金支給法20条、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律17条、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律20条等)など、ごく一部の事務に限られる」

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