誤植情報

2020.04.07
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誤植情報を更新しました(一問一答 刑事訴訟法(改訂五版)下巻 p.154)

一問一答 刑事訴訟法(改訂五版)上巻
■p.194 鑑定受託者等(4)問題・解説

 問題を以下のとおり全て差し替えます。
鑑定受託者は、自然人であることを要するから、覚醒剤事案で警視庁科学捜査研究所に鑑定を依頼するに当たって、研究所宛てで鑑定嘱託書を作成してはならない。

 解説を以下のとおり全て差し替えます。
〇 鑑定受託者は、自然人でなければならないから、官公署や法人に鑑定を嘱託することはできない。もっとも、法令に基づく鑑定を主要な責務とする科学警察研究所や科捜研等の行政機関、その他公私の機関に対しては、適当な鑑定受託者の選定とその者が行う鑑定の承認とを含めた鑑定嘱託を、当該各機関の長宛てに行うことができる。

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