誤植情報

2020.06.05
誤植情報

誤植情報を更新しました(公研2020年6月号pp.62-64)

平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

公研 2020年6月号
■pp.62-64 令和元年度巡査部長一次試験の復元と解説(SA実務)地域

 No.26(1)・(2)・(5)の問題・解説を、以下のとおり訂正いたします。
【問 題】
(1) 「巡回連絡・パトロールメモ」を投函した場合、その上部控え部分を地域総務係に提出するが、当該控え部分にある「訪問先」欄には、住所・氏名を記載する。
(2) 交番における在所活動に関し、待機は有事即応の態勢で書類整理、清掃等を行うこととされていることから、待機中にけん銃及び帯革を外して書類整理、清掃等を行うべきではない。
(5) 主任以下の地域警察官は、所外活動直後の立番を見張りに変更する場合や、見張りを立番に変更する場合、事前に担当幹部又はリモコン指揮者の承認を受けなければならない。

【解 説】
(1) 妥当。 巡回連絡・パトロールメモは、交番勤務員が巡回連絡、パトロールなどの際に留守宅に対する連絡事項や周辺の異状の有無の連絡、保護対象者警戒等の際に連絡事項を伝える手段として活用し、地域住民の治安に対する不安感を解消するものである。なお、巡回連絡・パトロールメモの上部控え部分は、地域総務係(島部警察署では地域係)において保管管理し、活用状況の把握することとされ、当該控え部分の「訪問先」欄には住所・氏名を記載することとされている。
(2) 妥当。 枝文のとおり。なお、「警視庁警察署地域警察運営規程の運用について」の一部改正で、待機中にけん銃及び帯革を外して喫煙・喫茶することができる旨の表記が削除された。
(5) 妥当でない。 主任以下の地域警察官が勤務変更する場合において、連続2時間以上の立番の2時間目及び所外活動直後の立番を見張りに代えるとき、見張りを立番に変更するとき、待機を立番又は見張りに変更するときにおいては、事前に担当幹部又はリモコン指揮者の承認を得る必要はない。

 訂正した点は以下となります。
(1) 「住所を記載する」とあったのを、「住所・氏名を記載する」と変更しました。
(2) 昨今の受傷事故の増加等を受けた規程の運用の変更を反映しました。
(5) 担当幹部又はリモコン指揮者の承認が必要のない場合について、より詳しく記載しました。

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