2020.12.02
誤植情報
誤植情報を更新しました(2018年度版SA復元問題集 実務編 p.303)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に誤植がございました。
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。
2018年度版SA復元問題集 実務編
p.303 刑事 No.19(5)解説
解説(5)を、以下のとおり差し替えます。
妥当でない。被害届を受理した場合は、被害連絡簿に登載し、犯罪事件受理簿に登載しなければならない。なお、犯罪事件受理簿に登載した事件について、犯罪不成立等を理由に刑法犯認知情報票を作成しない場合は、その理由を犯罪事件受理簿の備考欄に記載する。