誤植情報を更新しました(私の刑事訴訟法(初版・2刷) pp.85-86)
平素より日本公法出版書籍をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
以下の出版物におきまして、内容の一部に修正があります。
ご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
私の刑事訴訟法(初版・2刷)
p.85 (3)少年事件の特例 本文1行目
「(3)少年事件の特例」の本文1行目の以下の箇所を修正いたします(成年年齢の引下げに伴う改正を反映したものです。)。
修正前:少年事件について
修正後:少年事件(特定少年(=18歳以上の少年)に係るものを除きます。)について
p.86 本文1行目~6行目
1行目から6行目を、以下のように修正いたします(成年年齢の引下げに伴う改正を反映したものです。)。
(家裁直送、少年法41条、同法67条、犯捜規範210条1項本文前段、同項ただし書)。
その犯罪が、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致又は送付します(犯捜規範210条1項本文後段)。特定少年に係るもの以外の少年事件について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪があるときは、これらを共に一括して、検察官に送致又は送付します(同条2項)。
p.86 過去問 問題及び解説
過去問の問題及び解説を、以下のように修正いたします(成年年齢の引下げに伴う改正を反映したものです。)。
【問題】
罰金以下の刑に当たる少年事件(特定少年に係るものを除く。)は、たとえ非少年事件と関連する場合であっても、家庭裁判所に送致することとされている。
【解説】
特定少年に係るものを除く少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない(少年法41条、同法67条、犯捜規範210条1項本文前段、同項ただし書)。
p.86 (4)微罪処分 1段落目
「(4)微罪処分」の1段落目を、以下のように修正いたします(成年年齢の引下げに伴う改正を反映したものです。)。
捜査した非少年事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものは、送致しないことができます(犯捜規範198条)。このように、一定の軽微な非少年事件について、検察官に送致せずに警察限りで訓戒して終結する処分を「微罪処分」といいます。